ペットに遺産を残す方法と遺言書の作り方!高齢になっても安心

ペットを飼う際に、この先もしも自分に何かあったら・・・

「しっかりと世話をしてくれる人にお願いしておきたい」

と考える人が増えています。

しかしお世話にはお金もかかります。

ペットたちは家族だけど、財産の相続は無理。

ペットの世話をしてくれる人に、お金を託す方法は3種類ありました。

そしてペットに遺言を残すやりかたもあります。

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負担付遺贈

ペットのお世話をしてもらう人に

財産を残すことを遺言に残す方法です。

お互いの合意は必要無く
財産を送る側(ペットを預かってもらう人)の意思で
指名することができます。

ただし、指名された人が面倒をみれないと思った場合には
拒否することも可能です。

負担付死因贈与

負担付遺贈が一方的なものであるのに対して

負担付死因贈与は
財産を残す人と受け取る人との間で

自分が死んだらペットの面倒をみてもらう代わりに
財産を残すことを

生前に契約しておくやり方です。

契約をするため
飼育方法など細かく指示をすることもできます。

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また、きちんと契約に基づいてお世話をしてくれているのかが気になる場合は
「遺言執行者」を指定しておくことができます。

遺言執行者は基本的に誰がなることも出来ますが
弁護士や司法書士の方にお願いすることも可能です。

遺言信託

遺言信託とは

ペットの飼育にかかる生活費分の財産を信託管理人に預けます

その信託管理人から、ペットの世話をしてくれる人に費用を支払ってもらう方法のことを言います。

あらかじめ契約さえしておけば
飼い主が、認知症になったりペットの世話ができなくなった時から
信託がスタートされます。

信託管理人がちゃんとペットのためにお金を使ってくれているかは
「信託監督人」を決めておくと安心です。

ペットに遺言書を書いておく!

ペットのお世話に必要なお金

自分にもしものことがあったときのために
ペットに遺産を残しておきたいと思ったら

遺言書を書いておくのがおすすめです。

遺言書は2通り
・自筆証書遺言
・公正証書遺言

の2種類です。

「自筆証書遺言」

全文を自筆で書く事が必要で
パソコンで作成されたものはダメです。

自筆で書く際に、筆記用具も注意!

鉛筆や、消すことができるゲルインキボールペン(フリクションなど)
は、文章が改ざんされるおそれがあるので使わないようにします。

遺言書に必要な内容は
・自分の名前
・ペットの世話を頼む人の名前、住所、生年月日、自分との関係(友人、弟など)
・遺言執行者の名前、住所、職業
(遺言執行者は、未成年、破産者以外だれでもOK)
・遺言を作成した正確な日付
・押印

公正証書遺言

公正役場に行き、2人以上の証人に立ち会ってもらって作成をします。

原本は、公正役場で保管をされます。

公正証書の作成は
受け取る財産金額によって手数料がかかります。

動物愛護団体に寄附をする

自分にペットが居ない場合には
動物愛護団体に遺贈という形で寄付をすることもできます。

遺贈とは
遺言書を作成して、個人や団体へ指定した財産を残すことです。

この場合も、遺言書は公正証書遺言と、自筆証書遺言の2種類になります。

私が考えていること

私は夫と2人暮しで子供がいません。

夫が先立つと、法定相続人(配偶者、子、親)が居なくなります。

そうした場合、遺産は国庫に入ることになるわけですが

微々たる遺産は、動物愛護団体に寄付するのもありだと思っています。

ありというよりは、そうしたいと思っています。

何かペットたちにできる恩返しを・・・

と考えたときに、一番できそうだなと感じるのはそれです。

遺言は自筆で作成しておくこともできるとわかったので

今の時代、何が起こるか分からないので元気なときに

作っておくのも良いかもしれませんね^^

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